地域福祉活動協力金と組織構成会員
社会福祉協議会は、社会福祉法第109条で「地域福祉を推進することを目的とする団体である」と位置付けられている民間の福祉団体です。
「だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくり」実現のため、地域福祉活動協力金と組織構成会員のご協力をお願いしています。
ご協力いただくことで地域の福祉活動へ参加し福祉のまちづくりにつながります。
地域福祉活動協力金
地域福祉活動協力金は、市内の全町会にご協力の依頼をしています。
ご協力いただいた、地域福祉活動協力金の50%は、校区福祉委員会に還元し各校区地域に根差した福祉活動の資金の一部として使用いただいています。
組織構成会員
住民組織、当事者組織、や社会福祉関係団体、施設等が対象で、構成員会員として社会福祉協議会の運営や事業にご支援と参加、協力をいただいています。
- <領域Ⅰ> 住民代表的な団体
- <領域Ⅱ> 福祉専門機関・団体
- <領域Ⅲ> 当事者団体
- <領域Ⅳ> 関連分野団体
- <領域Ⅴ> その他(学識経験者等)